避難所指定解除を求める裁判は、11月15日に判決が出ています。行政処分に当たらないということで原告却下。
基づく法律なども無いので。。
しかし、行政処分に当たらないからといって、指定避難所解除に特段の手続きも無く、ただ避難所一覧から消えるだけというのは、大震災を踏まえて指定避難所を全面的に見直している最中なのに、やっぱりおかしい。
ということで、本会議でも何度か取り上げました。
今回の裁判で、岡山市が「災害時避難場所の指定が解除されたからといって、直ちに重大な損害が生じるとはいえない。」と主張しているとあるので、いつ災害が起こるかわからないのに何で言えるのか。とも聞いたら、それは判決文であって、岡山市はそんなこと言っていないと答弁されました。
でも書いてあるんだ!!と、、いまさら反論。
裁判所書記官が出した文章に。訴えの内容から、動かしようの無い事実、さらに被告の主張、原告の主張、最後に判決理由が書いてある文章が出されています。
被告の主張のところにはっきりあります。言っていないなら訂正しなきゃ。
本会議では原文を持って入ってなかったので、反論できなかったけど。。悔しいなあ。
とぶつぶつ。
今多くの市民の皆さんが心配をしている、どこに逃げればよいのか、避難所は足りるのか、民間施設との協定はどうすればよいのか等々、岡山市は動いているんだけれどほとんど見えません。一刻も早く情報提供する責任があると思いますし、あわせて指定しっぱなしではなく、解除するときだってしっかり責任を果たしてほしいと思います。
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